海外法人サポートセンター

海外法人設立、法人口座開設、国際税務、海外送金、海外投資について

共通報告基準(CRS)について その9 2018年から運用が本格的に始まります

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今年から、OECD主導の金融口座自動的情報交換制度(CRS)が日本や香港で始まり、海外の口座情報が日本の国税庁に自動的に送られるようになります。

昨年中頃から、香港の各行でも新規口座開設者と、既存口座保有者の居住地確認を強化しており、曖昧な回答をした場合は、口座開設審査落ち、既存口座の凍結といった厳しい措置が課されるようになりました。

 

各国の法整備のみならず、銀行内の業務ルールも整備が急速に進められたことで、資産隠しや租税回避のために、海外口座にお金をこっそり移したとしても、口座の存在・金額などが国税庁に公開されることになります。

 

繰り返し書いていることですが、透明化の世の流れを受けて、これからは、正しく記録を残し、正しく決算し、正しく節税するのが基本になります。

オフショア法人の匿名性と自由なビジネス環境を享受するのは、その基本ができる方だけが進める次のステージになります。

 

ヒントを出したつもりでしたが、ヒントになりましたでしょうか。

 

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海外法人と仮想通貨 その7

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前回のつづき⇒

 

海外法人と仮想通貨の親和性が急速に高まっていることについて前回書きました。

 

昨年下旬の主要仮想通貨高騰と、直近の国税庁の動向のせいか、数倍に膨れ上がった含み益をどのように確定すべきかという問い合わせが、これまでにない勢いで殺到しております。

多少の返信遅延、本質に影響しない範囲での暫定スキーム提案の流用については、ご容赦ください。

 

・海外法人がそもそも必要か、

・必要ならどこに設立すべきか、

・海外仮想通貨取引所をどのように活用していくべきか、

・海外法人を活用すれば本当に節税ができるのか、

・合法な範囲はどのあたりか、

といった内容について、業界が安定するに従って、弊社も安定感のある回答ができつつあります。スキームの定石が形成できつつあるということです。

 

日本と法人登記国の税法を守り、正しく納税と節税をするアプローチを望む方は、

メールよりお問い合わせください。 

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

繰り返しになりますが、問い合わせが殺到しているため、多少の返信遅延、本質に影響しない範囲での暫定スキーム提案の流用については、ご容赦ください。

 

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銀行口座のないオフショア法人 その1

オフショア法人は、法律上、社会的活動を営む組織体として権利・義務の主体となることが、認められています。

契約書は、当事者間の権利義務関係を定めるものですので、オフショア法人は、契約書の当事者になることができます。

これは銀行口座の有無とは関係がありませんので、仮に銀行口座のないオフショア法人であっても、契約書の当事者になることができます。

オフショア法人は、匿名性を高める特徴がありますので、匿名性を高めながら、契約を締結できるということです。

 

当たり前といえば、当たり前の話ですが、銀行口座情報の透明化が進む時代に、この特徴を意識できるかどうかで、オフショア法人ならではの恩恵を授かることができるかどうか決まると言っても過言ではありません。100万円や1000万円ではなく、桁が1つも2つも大きい金銭的メリットです。

 

もちろん20万円でオフショア法人を設立されるだけの方に、全容を教えることはありませんが、相応の報酬をいただける方には、一般的な経済活動とは異なる、もう一つのお金の世界をお見せしたいと思います。

 

詳しくはメールよりお問い合せください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

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海外法人の登記住所

海外法人の利用者が気にされないが、登記代理店はじめオフショア業界で実は気にされているのが登記住所です。

 

登記住所には、単に法人を登記している場所という形式的な意味の他に、ブランド力と、情報セキュリティの実利が伴っています。

 

ブランド力は、特にイギリス法人、シンガポール法人、香港法人で重要です。

一等商業地、工業地、住居地域など住所によって、認可される事業内容や事業規模が異なるだけでなく、口座開設の難易度と節税の余地に直接影響を及ぼしたり、業界によっては取引先への印象が全く異なったりするからです。

 

 

もう一つは情報セキュリティは、BVI法人やセーシェル法人といった主なオフショア法人で特に重要です。

一見離れ小島にあって、法律的にも介入を受けにくいため安全に思えるものの、実は物理的に第三者からアクセスしやすいだけでなく、探偵事務所へ顧客情報が日常的に流れていたり、金融犯罪に巻き込まれている登記代理店や秘書役、ブローカーも少なくありません。こういったところは往々にして顧客選別や信用調査を行なっておりません。

 

過度に気にする必要はありませんが、安ければどんな海外法人でもいい、どんな設立代行業者でもいい、と安易に考えていると、海外法人を設立したものの、口座が開設できない、多額の課税が登記国と日本政府から求められる、あるいは、情報漏えいで個人情報が悪用されるリスクがあることに留意してください。

 

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海外口座と相続問題 その8 長期化する相続難民生活

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新年、明けましておめでとうございます。

いいニュースからご報告させていただきたかったのですが、実は、昨年の財政改定により相続税、贈与税に頭を悩まされる方が増えております。

これまで被相続人及び相続人/贈与者および受贈者が相続/贈与開始前5年を超えて海外に住所があれば、日本にある財産についてのみ課税されておりましたが、今後はその期間が10年に延長される、という改定でした。

 

5年は海外生活をこなしていざ日本帰国のタイミングになって、税制改定で帰れなくなった60代の方や、出国税対策をしてようやく海外移住の目処がたったのに、10年は長過ぎると家族の反対にあい、計画が頓挫した40代の方が実際におります。

 

海外法人を活用して得た海外源泉所得に対して海外と日本でそれぞれ課税された後、残った資産について、親子で海外に例え9年間移住しても、なお日本の相続税、贈与税の対象になる厳しい時代になりました。

 

対策はございますが、海外法人が必須となるため、利益を確定する前に、あるいは出国や帰国といった法域が変わる行動の前に、税金リスクに対する保険を買うつもりで、まずは海外法人を1つ設立されることを推奨します。

 

動き出すタイミングで、すでに海外法人があり、資産も海外にある状態であるのと、海外法人がなく資産も国内にある状態とでは、スキーム組成のみならず、人生プランまで異なってきます。

 

新年1本目の記事ですので、読んでいただいた方で、真剣に海外法人の活用を検討頂ける方には、気持ちよく役立つ情報を共有させていただきます。

 

お問い合わせはメールよりお願い致します。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

皆様にとりまして幸多き一年となりますよう、心からお祈りいたします。

 

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海外法人と仮想通貨 その6

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仮想通貨業界の変化・発展は目まぐるしく、前回の記事から半年も立たないうちに、海外個人口座だけでなく、海外法人口座による取引環境が整ってきました。

投資商品としての仮想通貨と海外法人の親和性はここ数ヶ月でかなり良くなってきたと言えます。

 

海外の仮想通貨取引所は、レバレッジの規制も日本より緩いところが多く、直近の各種仮想通貨の高騰ぶりを見れば、一晩で利回り20,000~30,000%を達成することも夢物語ではありません。 

www.bloomberg.co.jp

 

業界が成長期の真っ只中で、コンプライアンスやセキュリティ、法整備が未熟で、落とし穴が多いのも確かですが、それを補って余りあるリターンがある状況です。 

 

 

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海外法人を活用した仮想通貨取引に興味のある方は、メールよりお問い合わせください。

海外法人を設立いただいたあとに、仮想通貨による収益の節税、居住地への還流含めて、必要であれば有料でアドバイスさせていただくことも可能です。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

海外法人の決算のタイミング

数ある海外法人のうち、投資や節税の器であり、かつ決算が必要なのは、シンガポール法人、香港法人、マカオ法人、そして条件つきでイギリス法人に限られます。

 

繰り返しお伝えしてきたことですが、決算があるということは、一見面倒にみられがちですが、政府公認のお墨付きを貰えるということですので、その国の税制を最大限活かして堂々と節税することができます。

 

たとえば、決算のタイミングのズレを活用するのはどの海外法人にも共通して有効な技術です。

日本法人の場合は事業年度終了後2カ月以内、日本居住の個人の場合は翌年3月15日が確定申告の期限ですが、海外では日本よりも確定申告の期限が長い国がほとんどです。半年ほどの遅れはごく一般的で、申請が認められれば1年以上の遅延も珍しくありません。

 

ここに、含み益を譲渡所得に変えるタイミング、経費や損金を積み上げるタイミング、そして外国税額控除を行なうタイミングと、海外法人の決算時期には調整の余地が生まれることになります。

 

詳しく情報が必要な方は、決算が必要な海外法人の設立を、まずは海外法人サポートセンターにてお願い致します。

なお、日本法人の決算や節税については、法律で業務の住み分けが定められておりますので、最寄りの会計士や税理士へご相談ください。

 

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面談の価格 その3

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お客様であったとしても面談は受け付けておらず、ましてやお問い合わせ頂いたばかりの一見の方のご要望には到底応えられないと幾度にわたり書いてきましたが、最後の告知から1年あまり経っておりますので、再度その旨を告知させていただきます。

 

お問い合わせされた方にとって、インターネットを通して知ったばかりの相手にお金を支払うのは勇気の必要なことですので、その前に弊社のことをよく知っておきたい、できれば一度会っておきたいという気持ちは十分に理解できます。

しかしながら、新たにお問い合わせ頂いた方が、マネーロンダリング目的でオフショア法人を悪用しない、あるいは弊社のお客様情報やノウハウを盗用しないとは限りませんので、多くのクライアントに匿名性を提供する弊社としては、まずは性悪説に立って問い合わせ頂いた方をスクリーニングする必要があります。

そのため、ある種の踏み絵として、個人情報の提供、機密保持契約の締結、そして少額のデポジットをお願いしております。こうした姿勢に心象を悪くされた方が弊社を離れてしまうのは、重々承知のうえでの対応になります。

 

あの手この手を使って駆け引きし、少しでも弊社の情報を引き出そうとされる方がまだまだおられますが、成果は期待できませんので、最初から他社に当たっていただくか、踏み絵にコミットメントする前提で問い合わせいただきますようお願い致します。そのほうが双方にとって、より生産的かと思います。

 

少し厳しく書きましたが、海外法人サポートセンターのブログでは、引き続き、公益性の観点から海外法人、オフショア法人界隈の情報発信を行なってまいります。

 

みなさま、3年目もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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海外投資にHSBC個人口座は必要か その2

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HSBC香港で個人口座を開設してから、口座開設業者や、香港IFA、銀行、あるいは日本人がやっっている投資顧問会社を通して、海外積立保険(オフショアファンド)やハイイールド債に投資された方は多いと思います。

 

口座開設ツアーや投資セミナーやディナーショーが盛んに行われていた時期ですので、半ば開放感から、半ば集団心理から警戒心が薄れてしまったことは容易に想像がつきます。

 

その結果、大切なタンス預金を預けてしまい、2、3年であっという間に2~5割の含み損を抱え、塩漬けを続けることも、損切りすることもできず、慌ててインターネットで情報収集するも確たる手がかりはなく、肝心の仲介業者は雲隠れ、といった状況に陥った個人投資家があとを絶ちませんでした。

しかし、上はまだ傷が浅いほうで、自己啓発セミナーやアセアン不動産投資に手を出して全損を被ったケースも珍しくはありませんでした。

 

皮肉なことに、口座を開設したものの、使い方が分からず、気がつけば口座凍結されるほど海外投資からも遠ざかっていた方が一番損が少ないという結果となりました。

 

大量の負け組を差し置いて唯一成果を出すことができたのは、おとなしく米国大型株やファンドに投資された方と、中国株で一山当てた方だけでした。

でもこれらはよく考えれば、HSBC香港に口座開設しなくても、日本からでも普通に購入できる金融商品でした。

 

以上から、ずばり、海外投資するだけであればHSBC個人口座は不要で、むしろそのせいで、海外のブローカーや金融機関、あるいは詐欺業者の肥やしになる金融商品と接点を持ってしまい、逆作用を果たしてしまうと言えます。

 

次回は、HSBC香港の個人口座について、最近新たに出てきたメリットとデメリットについて書きます。

 

※本記事は十分なサンプルを収集して統計を取ったわけではなく、著者の主観を述べているに過ぎません。

 

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海外投資にHSBC個人口座は必要か その1

海外法人サポートセンターと銘打っているものの、HSBC香港個人口座についての問い合わせをあいかわらずたくさんいただきますので、少しまとめてみたいと思います。

 

HSBC香港の個人口座を開設する目的は、ツアーが大々的に組まれていた5年前から変わらず、海外投資・個人事業の利便性と所得隠しの2つになります。

当時、香港法人やBVI法人の法人口座と比べて爆発的に広まった理由として、精神的にも経済的にも敷居が低かったことがあげられます。

観光のついでに数万円のツアーに参加すれば、大した審査書類もなく容易に開設でき、法人のように毎年20万円ほどかけて更新する必要もないことが、数百万円~3千万円ほどの余裕資金のある多くの個人投資家の心を掴みました。

 

しかしながら、その目論見がくずれるのに、長い時間はかかりませんでした。

次回に続きます。

 

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仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

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