日本の税務用語には、内国法人と外国法人という概念があります。これが巷で言われる海外法人という言葉の曖昧さと相まって、多くの方にとって、国際税務の敷居を上げてしまっている気がします。
しかし内容は実はさほど難しくありません。
内国法人:本社が日本の法人
外国法人:本社が海外の法人
海外法人:日本以外にある法人
という風に覚えて頂くと、いろんな局面で役に立つと思います。
これを見れば、海外法人を作ると一口に言っても、日本に本社があるのか、海外法人自体を本社にしてしまうのかで、日本の税務上大きな違いが生まれてくることがわかるでしょう。
そしてこれは税務当局の管轄にも関係してきます。
内国法人:税務署
外国法人:国税局
内国法人の調査は日本の法律とローカルに熟知した日本国内の専門家が、外国法人は各国との情報交換プロセスや語学に長けた専門チームが一括して調査する、という組織構成をイメージすると分かりやすいと思います。
内国法人の場合は全世界所得課税ですが、外国法人の場合は国内源泉所得のみへの課税となりますので、国税局の調査項目も、国内で発生した所得なのか、つまり、その所得の発生に必要な恒久的施設(PE)が日本国内にあるのか、というポイントに集約されます。
恒久的施設(PE)と聞くとイメージが湧きにくいですが、要は、営業拠点や物流拠点が日本にあるのかどうか、ということです。
二国間租税条約でも重要な概念ですので、覚えておいて損はありません。
どうでしょう?
海外法人を設立すれば、大きな節税ができるわけではない、むしろ日本での活動拠点の有無が重要、ということがおわかり頂けたのではないでしょうか。
それなら、オンラインビジネスを海外から日本の顧客へ展開し、日本で営業拠点を持たなければいいだけの話ではないか、と思われた方、
一理ありますが、日本の税務制度はそんなにカンタンに裏をかけるようにはできておりません。
タックスヘイブン対策税制、国外資産調書制度、海外送金プロセスなどなど考慮しないといけないことは山程ありますよ。