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マイナンバー法施行と海外法人の活用

今日からマイナンバーの運用がいよいよ本格的に始まりました。

マイナンバーを導入することで、官庁・機関を超えた行政業務効率化を図るのが大義名分ですが、行政が効率化されて行政コストが下がったからといって税金が下がるわけでも社会保障が手厚くなるわけではありません。また、行政業務が効率化されることで、行政による税収の把握が容易になると一般的に言われています。

マイナンバー制度の詳しい内容については、官庁のホームページを参照してください。丁寧に読めば、学びが大きいですよ。

マイナンバー社会保障・税番号制度

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

 

さて、マイナンバー制度が個人や法人の海外資産と大きく関係するのは明らかです。

海外へ送金したり、海外から入金を受けたりする際に、送金記録にマイナンバーが紐付けられるようになるからです。おそらく、2018年以降、国外送金法の100万円以上という条件と関係なく、実質的にすべての金額の海外送入金に原則として適用されるようになります。

海外口座とマイナンバーのひも付けは実現してもまだまだ先になりますが、送金に必要な日本側の口座を抑えられると、常に監視を受けている気分になってしまいます。

かといって、ハンドキャリーも大きな金額には適しませんし、何度も頻繁に行えるものでもありません。

 

オフショア投資をいい加減に申告したり、事業収益を海外迂回で無理やり節税したりしていた方は金額が小さくても、ごまかすことがますます難しくなります。

そろそろこの辺りで諦めたほうが身のためだと、個人的には思います。特に年間1000万円以上の資金の動きがある方は。

 

ごまかす癖が付いている方が、弊社のきっちり法律を守って海外法人を活用する性質のサービスに慣れるのは大変かもしれませんが、少なくとも弊社は一国の一制度が変わったからといってその対応に追われる程度のスキームしか持たない組織ではございませんので、考えと行いを改めて、引き続き・そして一層海外法人のメリットを享受したいといいう方がおりましたら、ご連絡ください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

むしろ、マイナンバー制度があるからこそ活きるスキームで、しっかりプランニングさせていただきます。

 

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