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イギリス法人 その4 導管国としてのイギリス

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2016年2月現在のイギリスの法人税は20%となります。日本法人の子会社となった場合、タックスヘイブン対策税制が適用されるようになりました。2008年には30%でしたが、少しずつじわじわ下がり続け、2020年には18%前後となる見込みです。

タックスヘイブン対策税制が適用されると聞くと、何やらネガティブなイメージを持つ方がいらっしゃるかと思いますが、そんなことはありません。イギリス法人のメリットが減るわけではまったくありません。むしろこれまで以上にメリットが享受できるようになるのです。UK LLPは引き続き健在ですし、各国との租税条約では今まで以上に軽減税率が適用されるようになりました。つまり合法に、大幅な減税スキームが組めるようになったということです。

 

あれほどグローバルIT企業の租税回避行為(ダブルアイリッシュwithダッチサンド)を非難しておきながら、気がつけば自らが導管国に変貌していたしたたかさには目を見張るものがあります。実際にその外圧に屈して税制を見直したアイルランドはイギリスのことをどう思っているのでしょうか。

 

イギリスのこうしたなりふり構わない??スタンスに対して、当然好き嫌いは各々あると思います。しかし、海外投資と国際税務の観点から見れば、今のイギリス法人は非常に好ましい制度のもとに成り立っていると言えます。

 

詳しくはメールにてお問い合わせください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

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