ブログを書き始めたころに、さらっと書きましたが、移住予定国と法人設立国は分けて考えたほうがいいです。
理由は非常に簡単で、居住者になってしまうので、非居住者法人としての恩恵を受けられなくなってしまうからです。
もちろん、引っ越しをしても住民票を移さなかったり、銀行や携帯会社に住所変更を伝えない人もいるわけですから、居住者になったことをあえて海外法人の口座開設銀行に伝えない、という方法もないわけではありません。
しかし、何かの拍子に後で指摘が入った場合、手続きがかなり面倒になるだけでなく、申告しないことで利益を得ていれば、移住先で確実に違法行為にあたります。
それなら最初から分けてしまうほうがいいです。
もし、もしビザ取得のために移住先と海外法人の登記国を同じにしたければ、移住時に、非居住者法人を居住者法人にするか清算して、非居住者法人はもう一度別の法域に設立したほうがいいと思います。
特にイギリス法人、シンガポール法人、ニュージーランド法人に関してこのような問い合わせが続きましたので、もう一度具体的な記事として投稿させていただきました。
文頭にリンクを載せた記事はかなり大事なことを書いていますので、海外法人をどのように活用するか考えられる際に一読されますと、遠回りが減ると思います。