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海外口座と相続問題 その6 

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人生は面白いもので、家族とは別の縁故者との縁が深くなり、そういった縁故者にだけ資産を遺されたいと考えられる方がおります。話を聞いていくと、十分共感できる事情あったりするわけですが、残念ながら、相続、遺贈の枠組みでそういった縁故者が受けられる法的保護は多くありません。そういった場合、相続、遺贈の枠組みの中で調整をしても限界がありますので、別の枠組みを活用しなければなりません。

 

そしてそれには時間が必要です。

 

誰に資産を遺したいかは、かなり前から心の奥底では分かっているはずです。5年、欲を言えば10年早ければ、選択肢が一気に広がりますので、不確定要素が多くても、遠慮なくご相談ください。一歩を踏み出すことが重要です。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

海外法人を相続で活用すると聞くとすぐ税金を連想する方が多いと思いますが、相続についての法的保護を受けられない「家族」が、別の法的保護を受けるために海外法人を使うこともできるのです。

 

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