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パナマ文書について その16

kaigaihoujin.hatenablog.com

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世間的には昔話になったパナマ文書ですが、海外法人の利用者で、法人名や個人名が出た方は、昨年につづき、今年も申告漏れの対応に追われ、そして未来永劫つづく税務調査に頭を悩ませています。

www.asahi.com

 

名前が出ていない方は安全かというと、そうではなく、

モサック・フォンセカ社と直接・間接に取引している海外法人設立代行業者、その販売元の登記代理店、登記代理店の提携先の弁護士事務所のうち、パナマ文書に名前が出ているところは、バックデータがすべてモサック社にありますので、利用者へ直ちに影響はなくても、調査が及ぶ可能性が十分にある状態です。

 

ですので、過去の申告漏れについては、日本の税理士と相談の上、正しく納税いただくのが賢明です。下手に所得隠しを重ねても、いいことは何もありません。

 

過去を清算し、その上で、今では新規で作ることが非常に難しくなった、海外法人と海外口座のセットをせっかくお持ちなわけですから、透明化の時代に対応したやり方で、正しく事業、投資、節税をしていただき、日本法人でビジネスを完結させるよりも大きな経済的メリットを享受できる方が増えていければと願っております。

 

必要であれば、相談に乗ります。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

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