海外法人サポートセンター

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タックスヘイブン対策税制改正

海外法人を利用されている方が一度は調べたことがあろうタックスヘイブン対策税制は、平成29年度及び平成30年度の改正により、租税負担割合および受動的所得の基準が厳しくなり、適用範囲が広まりました。

 

この改定によって影響を受けるのは世界的にビジネスを展開している大企業であり、中小企業、個人事業主の方の海外法人運用にはあまり関係ありません。

 

旧来のオフショアペーパーカンパニーは改正前の基準であってもタックスヘイブン対策税制の適用範囲に含まれ、実態ある事業を行うために香港法人やシンガポール法人を設立されるなら受動的所得が大きくならないためです。

 

同様の質問を受けることが増えておりますので、一般論でご回答させていただきました。詳しくシミュレーションされたい方は、海外での課税については弊社に、日本での課税については日本国内の税理士の方にご相談ください。

 

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