個人輸出入をされておられる方から海外法人設立の相談をうけることが、大変多くなっております。
おそらく、インターネットでカンタンに調べられたのだと思いますが、こういった方から、
○香港法人やシンガポール法人を設立すると日本への納税が減るのか
○日本にも法人があるので利益を操作(移転価格操作)すれば日本の税率を下げられるのではないか
といった問い合わせや確認が入ることがよくあります。
私の答えは要約すると次のようになります。
----------------------
もし、相談者が、日本に実質的に、長期的に住居を構えてビジネスをしているのであれば、ビジネスの性質によって、日本への納税額と香港やシンガポールへの納税額の配分が変わったとしても、納税総額は減りません。
そして、利益配分をそのビジネスの自然な比率以上に調整すれば、逆に面倒極まりない両国税務当局との調整コストや重加算税リスクが上がるため、行わないほうが賢明でしょう。
-----------------------
こう答えると、中にはすぐに納得していただける方もいるのですが、日本でビジネス経験がある方ほど、小さな金額をうまく「調整」した経験があるためか、なかなか素直に聞き入れてもらえません。
以前に書きましたように:国外送金法 - 海外法人サポートセンター
海外との決済があるということは、銀行を通した海外送金がどこかで必須となります。そして、100万円を超える送金は、すべて税務当局が把握しているのです。
もちろん、税務に関して、あれこれアイデアを巡らすことは経営者として必要なことですが、必ず通過しなければいけない地点には監視カメラがいつもついていることを心がけると、出てきたアイデアに対して、ある程度の自己評価ができるようになるのではないかと思います。