海外法人サポートセンター

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タックスヘイブン対策税制と二国間租税条約

よく勉強されている日本に親会社を持つお客様から、どこどこに法人を設立すると、二国間租税条約の軽減税率が適用されるから、子会社に利息や使用料として利益を留保すれば節税できる、少なくとも繰り延べることができる、なので法人を設立してほしい、と依頼を受けたことがあります。

 

しかし残念ながら、二国間租税条約で軽減税率が適用されると言っても、利息や使用料が親子会社間で自然な金額で取引されている場合に限ります。また、契約書やメールの記録など、その取引の実態を裏付けるものも必要になります。これが不自然であったり、実態がなかったりすると、両国政府から調査が入り、調整が難航してしまいます。ひどい場合は、問答無用で二重課税されてしまい、異議申請に再度調整の時間とコストがかかってしまいます。

そして、そもそも子会社の設立国の法人税率が20%以下ですとタックスヘイブン対策税制が適用されますので、子会社に利益を留保したところで、実保有者の親会社の利益として徴税されてしまいます。(内国法人の擬制収益として課税される)

 

それでも、子会社をとにかく設立してほしいと言われれば、もちろん設立しますが、お客様の目的に合わせ、例えば別の国・地域での子会社設立を提案したり、ひとまず子会社を設立するがタックスプランニングを大幅に変更したりしております。

 

お客様がゼロから調べるのには限界があります。費用も時間もかかる上に、良い意思決定ができるとは限りません。総合的で、実践的な知識のある専門サービスに任せる部分は任せて、管理/監督はしっかり行なったほうが、要領よく事業を展開できると思います。

 

会社が大きくなればなるほど、社内調整が難航したり、何度も方向性がぶれたりして理想通りには事が運びませんが、何をどこまで外注するかを考える努力を放棄したお客様が長期的に見て、成功した例は残念ながらございません。

 

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