海外法人サポートセンター

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海外口座と相続問題 その1

残念ながら我々はいつかこの世からいなくなります。

海外法人を長年経営されてきたお客様から、相続税のない海外で、できるだけ多くの資産を子孫に残したいという本能的な欲求から出発して、お問い合わせいただくことが、これまでに何度かございました。

 

1~2億円くらいの資産で、あらかじめ相続が主目的と決まっているなら、例えば香港やシンガポールで個人口座を開設し、オフショア生保を共同名義口座で契約するのが一番手っ取り早い方法です。それでも銀行・保険屋、司法との書類作りや手続きがかなり面倒で、渡航が必要になりますが、家族揃っての海外移住を除き、今のところ一番理想的な、効率のいい方法です。(個人的には、長期的に見て日本で海外資産相続税制みたいなものができて、この方法が使えなくなると考えています。)

 

しかし、実際は上のケースに当てはまらないことも多いです。共同名義人がなかなか決まらなかったり、体の調子で渡航が難しかったりして、なかなか話が前に進まないものです。その間、銀行口座が凍結されてすでに海外で保有されている財産を動かせなくなったり、当事者本人が銀行と話しができない状況になったりすると、事態の収拾は困難を極めることになります。

 

このような問題に対して、弊社では、法人を活用した提案が行えます。私個人の倫理観から積極的な提案活動は一切行なっておりませんが、問い合わせがあれば対応いたしますので、読者の皆様の記憶の片隅にとどめていただければと思います。

 

海外である程度個人資産を持たれて、相続のことを意識している方は、お早めに情報収集や勉強を始めてください。

早いに越したことはありません。切に思います。

 

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