香港法人は、代表が香港居住者、非居住者に関わらず決算が必要です。そして決算後は税務調査が行われます。香港法人を日本や他の国に在住する日本人が設立した場合も、例外なく決算が必要となり、その後、税務調査が行われます。
決算資料を監査するのは香港の公認会計士の役割で、決算を迎える香港法人の1年間の取引に関連するすべての書類と銀行の利用明細書の確認を行います。日本の場合、決算記録に基いて税務申告をするのは税理士の仕事ですが、香港ではこの業務が、会計業務として一本化され、公認会計士が担います。
その後決算記録は香港の税務当局に共有され、税務当局による調査が行われます。ここの調査を終えると、納税額が確定します。つまり、公認された決算記録に基づく課税が正当性を持つことになります。
取締役と株主が同じ人一名で、香港に居住している場合、納税については一件落着ということです。
しかし、そうでないケースの場合が多いと思いますので、次回はその後の、日本での課税について書きたいと思います。