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オフショア法人と知的財産権 その2

kaigaihoujin.hatenablog.com

前回の続き⇒

 

前回は、知的財産権の海外移転による節税方法に対して、政府が先回りして対策を打ったと書きました。

しかしながら、オフショア法人が活用できるのは、知的財産権のからみで言えば、何も国際税務の分野に限った話ではございません。知的財産権そのものを守るために、あるいは逆に権利が曖昧なものをより有利かつ安全に活用するために、オフショア法人を活用する余地は大いにございます。

これは各オフショア法域が当初から想定していた活用方法ではないのですが、賢くて抜け目ない人たちのスキーム開発によって、オフショア法人の可能性がまた一つ広がりました。

 

詳しくはメールよりお問い合わせください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

ただしこの内容はコンサルティングサービスにあたりますので、まずは何かしら法人を設立されるか、口座を開設することで、弊社お客さまとなっていただき、その後、有料で情報提供させていただきます。

知的財産権に興味があるので、内容をまず聞いてから、効果があると納得して初めて法人を設立する、というのは無しです。何卒ご理解いただきますようお願い致します。

 

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仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

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