海外個人口座を開設すると、夫婦でジョイント口座を開設することで相続税が節税できるという謳い文句をしばしば見かけます。
この方法が未だ合法で、有効か、という議論は別の機会に行うことにしますが、仮にこれが未だ合法で有効な節税策だったとしても、それは夫婦が離婚したり慰謝料を求めて裁判沙汰になったりしないことが前提になります。
では、そもそも離婚したり、慰謝料を求めて裁判沙汰になったりするリスクがあるときに、海外で資産保全するにはどうすればいいのでしょうか。
それは、個人口座ではなく、海外法人の法人口座を通して、資産の匿名化を行うことで達成できます。必要に応じて保険商品、信託を活用していくのが定石になります。
当然ながらその間、納税も、法人維持費の支払いも必要です。
海外法人の口座開設に必要な期間が長期化している今、離婚も計画的に行なわなければなりません。