前回の続き⇒
これまで香港法人の記事を10個書いてきましたが、実は数ある香港法人の形態の内、その汎用性の高さから、有限公司の中の、私人公司という器についてのみ説明してきました。
しかしながら、少しの期間だけ海外移住する、あるいは、シンプルな商流で少額を手軽に節税するという点を徹底的に追求するならば、ゼロから現地法人として香港法人を登記するのではなく、日本法人の支社、あるいは駐在員事務所を設立することもできます。
日本法人を保有している方限定になってしまうのと、支店や駐在員事務所を一般的な香港法人に変更をするときに面倒なのがネックですが、
日本で収益を上げながら、しばらく海外生活を楽しみたい、あわよくば節税をして事業と投資の効率も少しあげたいという、比較的自由が大きい職業の方にはいい選択だと思います。
詳しくはメールよりお問い合せください。
kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com