前回のつづき→
これまで、海外にある資産の相続を、相続人が決まっている前提で話してきました。しかし、現実には、相続人が決まらない中で、海外口座の保有者(被相続人)が亡くなることも少なくありません。
そうなると、十中八九、遺産を巡って親族が争う、いわゆる「争族」の様相を呈します。
海外個人口座、海外法人口座、不動産、保険証書、上場株式、資産の在り処と性質によってアプローチは変わりますが、先に海外資産を発見し、先に法的書類を準備したほうが、遺産を手にする上で優位に立つことは否めません。
法解釈の余地が多分に残りつつも、現実は早いもの勝ちです。