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海外法人の閉鎖手続は超重要です。その8

kaigaihoujin.hatenablog.com

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これまでしつこく何度も書いてきたことですが、海外法人の閉鎖手続は超重要です。

前回記事を書いた2年半前に比べて重要度はさらに増しており、特に以下の3点には注意すべきです。

 

法人閉鎖手続き自体が複雑化している

オフショア法人業界は全体として、取締役、株主、真のオーナーの認証と登録、ならびに決算報告書の作成と保管を義務付ける方向にあり、法人閉鎖時には、それら情報の正当性を登記局や税務署といった関連当局が改めて確認した上で、閉鎖が許可されます。

清算人・弁護士による既存の手続きに加えて、秘書役・会計士による書類作成も、漏れなく順序立てて行う必要がありますので、業者のセンスと経験次第で、法人閉鎖手続きにかかる費用と時間が大きく変わるようになりました。

 

法人放置によるペナルティが重くなっている

閉鎖も更新もされていない法人、いわゆる放置されている法人に対するペナルティは、計算方法と名目は異なれど、多くの法域で上がっています。更新に3ヶ月遅延すると年次更新費用相当の遅延金が発生するのは序の口で、遅延を解消したのに公的書類発行や決算の際にきれいな記録を作るために更に費用が発生するケースがあります。

金銭的なペナルティに加えて、現地に渡航した際に、入国が拒否されたり、入国後関連機関への出頭が命じられたりする場合もあります。

 

金融機関との取引に支障が出る

経済的に一番痛いのはこれかもしれません。金融機関はマネーロンダリング防止と非居住者顧客の状況アップデートのために、海外法人のステータスについて定期的に調査しています。この際に、法人が正しく更新されていないのに口座に取引履歴があると、即資産凍結です。

法人更新を再開して、金融機関に根気強く状況説明して運良く資産を救出できるケースもございますが、それでも最後は決まって口座閉鎖を言い渡されてしまいます。それでは、せっかく海外法人を活用して投資効率をあげても本末転倒です。法人が正しく清算手続きに乗っていれば資産凍結や口座閉鎖の不意打ちをくらうことはありません。

 

海外法人を設立してから何年か経つと、連絡不通になる無責任なブローカーが、残念ながら未だに一定数存在します。そのせいで、海外法人を閉鎖したくてもできずに困る事例が、毎年のように発生しています。

そのため、重要性が増している法人閉鎖手続きについては、弊社で海外法人を設立されたお客様でなくても、例外的にサポートさせていただきます。

 

何かお困りなことがございましたら、早めメールよりご相談ください。 

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

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