前回のつづき→
海外法人を正しく閉鎖しないとペナルティが重くなる傾向にあると書きました。
これは裏返すと、法人を閉鎖しさえすれば、
権利義務関係を綺麗さっぱりに清算できるということですが、
やむを得ない事由から法人を閉鎖したけれど、
やっぱり復活させたいということがあります。
大きな資産を法人名義で持っていたことを忘れて法人を閉鎖してしまった、
閉鎖された法人の簿外債務を追求したい、などなど。
しかし、休眠した法人を復活させるのとは異なり、
一度閉鎖手続きに入った法人を復活させるのは大きな困難を伴います。
しかもそれは、いくつかの限られたオフショア法域で、
復活の可能性を事前に織り込んだ場合のみ可能なテクニックです。
海外法人の登記法域と、以下情報をいただければ
復活できるかできないか判断できますので、お困りの方は一度ご相談ください。
復活させる対象:法人の器そのもの、法人の権利義務関係、法人に関する記録
復活の依頼元:元取締役、元株主、第三者
kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com