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モルディブ法人 その② 注目される南アジアの中継地点

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今回はモルディブ法人の登記手続きについて説明します。

 

モルディブの会社法は、イギリス保護国時代の影響でイギリス法の枠組みを持つため、法人設立の手続きは簡素で、登記書類の提出から数営業日で登記証明書が発行されます。もちろん、英語による登記が可能で、書類フォーマットも国際基準に沿っており、海外企業にとって扱いやすい環境です。

 

基本的には外国人でも100%外資による法人設立が可能で、モルディブ国内向けの観光業や不動産開発以外にも、モルディブ国外向けの貿易・コンサルティング・資産保全目的での利用が増えています。

 

一方で、モルディブはイスラム金融の考え方(利息を取らない取引や倫理的な商慣習)も尊重するため、金融取引は実体と透明性があるとして、信頼性の高い法人として国際的に通用します。

 

登記に関する基本情報は以下の通り。

  • 法人名:末尾はLimited、またはPvt Ltd
  • 取締役:1名以上(居住要件なし)
  • 株主:1名以上(法人・個人いずれも可)
  • 登録資本金:最低1USドルから可能(業種により異なる基準あり)
  • 登記住所:現地代理人またはオフィス住所が必要(秘書役が対応)
  • 登記機関:経済開発省(Ministry of Economic Development)

 

南アジアへの投資では、これまでモーリシャス法人と、シンガポール法人が一般的な投資ビークル(中間持株会社の器)として使われてきました。

 

その理由は、モーリシャスがインドとの間で、強力な租税条約が結ばれており、結んでおり、キャピタルゲイン税や配当課税が軽減されていたためです。
シンガポール法人も、租税条約ネットワークの広さ、透明な法制度、そして銀行口座の利便性から人気を保ってきました。

 

ただし、近年はインドが租税回避防止条項(GAAR)を強化したことにより、モーリシャスを活用したスキームは見直しが進み、シンガポールも規制・報告義務の強化がコスト高となったため、新たな中継地点としてモルディブ法人に注目が集まりつつあります。

 

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