前回の続き⇒
前回、ノミニー代理人と信頼関係を作ることが、ノミニーの仕組みを利用して匿名性を高める上でとても大切だと書きました。注意深い方なら、そのときに「相場から大きく外れた安い費用で、身分を何も明かさずに申し込めるような、安易な名義貸しはトラブルの元」だと付け加えたことを覚えているかもしれません。
今回は、名義貸しについて少し詳しく書きます。名義貸しとは、 実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、自分の名義を他人に貸す行為のことです。海外法人のあるオフショア法域では、名義を貸す方も借りる方も違法行為にあたりますので、名義貸しはそもそも利用してはいけないサービスです。
まず、ノミニーと名義貸しの大きな違いは「うその情報」を伝えているかどうかです。
法的に認められているノミニーサービスは、主として「Power of Attorney」と「Declaration of Trust」の2つの契約書を通して、ノミニー代理人が真のオーナーのために取締役・株主に就任していることを、立会人・登記局・金融機関に示します。
一方で、名義貸しは契約書自体がないか、必要最低限の第三者への情報提示がありませんので、名義貸しを利用して法人登記や口座開設を行なった場合、代理人が真のオーナーであるかのように「うその情報」が伝わります。
すると、法人運営や資産管理する上での、義務やリスクだけではなく、権利やリターンまで、法的には代理人のものになってしまいます。具体的に言えば、「真のオーナー」である代理人が、勝手に海外法人の名義を使ってハイリスクなビジネスに手を出したり、口座の資金を引き出して持ち逃げしたとしても、「赤の他人である」本当の所有者に、異を唱える権限が存在しません。
よくあるのが、途中で急にサービスやめたり、代理人が亡くなったりすると、連絡がつかなくなり、法人が閉鎖できなかったり、資金を引き出せなかったりするトラブルです。悪意をもって、資産を持ち逃げするつもりで名義貸しを提供する代理人は少ないですが、最初に正規の手続きでノミニー契約を準備しているわけではないので、状況が変わったときに行政機関や金融機関への説明に窮してしまいます。
もう一つよくあるのが、想定外のブラックリスト入りや資産凍結です。代理人側が小銭欲しさに安易に違法な名義貸しを不特定多数に提供しているため、最初から違法ビジネスの責任転嫁を考えている悪意のある利用者にあたってしまうことがあります。そうすると、代理人自身が知らぬ間に国際的な債務者や犯罪者になってしまいますので、その名義で保有されている真のオーナーの海外法人や海外資産も、調査や制裁の対象に含まれてしまいます。
違法な名義貸しの利用は、支払いを踏み倒して代理人に真のオーナーの個人情報を開示されてしまうトラブルがかわいく思えてしまうくらい、全資産と全信用を失うレベルのトラブルに直結します。それもかなりの確率で発生します。くれぐれもご注意ください。
すでにトラブルに巻き込まれている方は、それなりの費用が発生するだけでなく、できることも限られますが、資産の何割かでも取り戻せたほうがいいと思いますので、早めにご相談ください。
kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com