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海外口座と相続問題 その8 長期化する相続難民生活

kaigaihoujin.hatenablog.com

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新年、明けましておめでとうございます。

いいニュースからご報告させていただきたかったのですが、実は、昨年の財政改定により相続税、贈与税に頭を悩まされる方が増えております。

これまで被相続人及び相続人/贈与者および受贈者が相続/贈与開始前5年を超えて海外に住所があれば、日本にある財産についてのみ課税されておりましたが、今後はその期間が10年に延長される、という改定でした。

 

5年は海外生活をこなしていざ日本帰国のタイミングになって、税制改定で帰れなくなった60代の方や、出国税対策をしてようやく海外移住の目処がたったのに、10年は長過ぎると家族の反対にあい、計画が頓挫した40代の方が実際におります。

 

海外法人を活用して得た海外源泉所得に対して海外と日本でそれぞれ課税された後、残った資産について、親子で海外に例え9年間移住しても、なお日本の相続税、贈与税の対象になる厳しい時代になりました。

 

対策はございますが、海外法人が必須となるため、利益を確定する前に、あるいは出国や帰国といった法域が変わる行動の前に、税金リスクに対する保険を買うつもりで、まずは海外法人を1つ設立されることを推奨します。

 

動き出すタイミングで、すでに海外法人があり、資産も海外にある状態であるのと、海外法人がなく資産も国内にある状態とでは、スキーム組成のみならず、人生プランまで異なってきます。

 

新年1本目の記事ですので、読んでいただいた方で、真剣に海外法人の活用を検討頂ける方には、気持ちよく役立つ情報を共有させていただきます。

 

お問い合わせはメールよりお願い致します。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

皆様にとりまして幸多き一年となりますよう、心からお祈りいたします。

 

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