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ノミニー特集 その29 ノミニー名義で海外投資する

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前回のつづき→

 

ノミニー名義の海外法人で海外投資できるのかと聞かれると、原則としてできるとお答えしております。

これは、証券、保険、貴金属、仮想通貨など、資産の種類を問わずできます。

真のオーナーの情報開示を要求される法域であれば、金融機関や取引所に対して、購入時に真のオーナーの情報を提供することが前提となります。

 

例外は、不動産のような固定資産への投資です。

有形資産・無形資産をとわず、固定資産への投資には、国際基準に加えて各国・各地域の個別の法規制が適用されるためです。

ノミニーは可能だけれど国内法人やその国のパスポートを保有する個人に限定されていたり、ノミニーの存在自体が法制度に組み込まれていなかったりと、さまざまです。

 

そんな場合は、どこの法域の、どの機関が、どんな意図で、どんな行為を禁止したいのか、リサーチしたうえで、個別に対策する必要があります。

あくまでノミニーの形式に拘るのか、あるいは別の取引形態に変えるのかは、法律技術、予算、利便性などを考慮して決めることであり、まずはリーガルリサーチを進めることが重要です。

 

海外投資は、まとまった金額が必要で、人生のいち大事だという方も少なくありません。

それなのに、リサーチを進めずに、誰にでも安価にサービスを提供する業者にとりあえずノミニーを注文する方がおります。

 

プロフェッショナルサービスを提供しているはずなのに、初心者に対して敷居の低すぎる業者は、誰に対しても無責任なのかもしれません。

期待した効果が得られない、トラブル解決する能力がない、という結果に終わるだけならまだしも、他のノミニー利用者が起こした犯罪に巻き込まれる、大切な資産を詐取されるといったリスクを抱えてしまっては大変です。

 

興ざめなことばかりいうのも気が引けますが、そういったダウンサイドが存在すると知っておくだけでも、オフショア法人やノミニーの仕組みを利用して大怪我しなくて済みます。

そういった方が一人でも減ることを願っております。

 

ご相談はメールより承っております。

kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

 

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