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ノミニー特集 その1

海外法人について調べていくとノミニーという言葉にしばしば出会うと思います。

法人の取締役や株主を第三者名義で登記できる制度のことで、いくつかの国と地域で法的に認められているものです。英語ではNominee, 日本語訳すれば、名義人となります。

この制度を用いれば、会社定款等の法人の登記情報には実際のオーナー情報は記載されませんので、登記情報を調べても、その法人の真のオーナー、本当に管理している人が誰なのか分かりません。

こうした情報だけを見ると、日本では法的に認められていない名義貸しを合法的に行える国や地域があるということなので、そこで名義を借りて、資産を隠せるのではないかと悪知恵を働かせてしまう人もいるかと思います。

そして、そういった知恵を働かせてしまった人々に対して、なんらリスクを説明することなく、ノミニーサービスを自然と勧める業者が多数あるため、本当にリスクがないような錯覚に陥ってしまう人も多くおります。

 

「名義人は名義貸しではないので、契約書のサインは実質のオーナーが名義人に説明し、名義人が行わないといけない。そのため、ノミニーのデメリットは契約の煩雑さである」

 

「ノミニーを活用してもタックスヘイブン対策税制には理論上違反してしまうが、金額が小さければ、自分からバラさない限りバレることはない」

 

こうした業者の説明で納得した気になってはいませんか?

もうそんな税制対策で十分な時代ではありませんよ。

 

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