数ある海外法人のうち、投資や節税の器であり、かつ決算が必要なのは、シンガポール法人、香港法人、マカオ法人、そして条件つきでイギリス法人に限られます。
繰り返しお伝えしてきたことですが、決算があるということは、一見面倒にみられがちですが、政府公認のお墨付きを貰えるということですので、その国の税制を最大限活かして堂々と節税することができます。
たとえば、決算のタイミングのズレを活用するのはどの海外法人にも共通して有効な技術です。
日本法人の場合は事業年度終了後2カ月以内、日本居住の個人の場合は翌年3月15日が確定申告の期限ですが、海外では日本よりも確定申告の期限が長い国がほとんどです。半年ほどの遅れはごく一般的で、申請が認められれば1年以上の遅延も珍しくありません。
ここに、含み益を譲渡所得に変えるタイミング、経費や損金を積み上げるタイミング、そして外国税額控除を行なうタイミングと、海外法人の決算時期には調整の余地が生まれることになります。
詳しく情報が必要な方は、決算が必要な海外法人の設立を、まずは海外法人サポートセンターにてお願い致します。
なお、日本法人の決算や節税については、法律で業務の住み分けが定められておりますので、最寄りの会計士や税理士へご相談ください。