移転価格税制という言葉をご存知でしょうか。Wikipediaによると、
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移転価格税制(いてんかかくぜいせい、英: Transfer pricing Taxation)とは、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格、英: arm's length price)と異なる価格で関連者(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制である。日本の税制では、法人(内国法人・外国法人)と国外関連者の間の取引に付された価格を対象として移転価格税制が組み立てられている。英語ではtransfer pricing taxationということから、『TP』とも呼ばれる。
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という意味だそうです。何がなんだか分かりませんね。でもこれは海外法人にとって非常に重要なことなので、留意してください。
移転価格税制とは、簡単に言えば、たとえば日本法人とセーシェル法人があり、日本法人で売り上げた100万円をセーシェル法人で売り上げたことにすれば、日本の法人税40%を租税回避できないように、国同士が情報交換、税務調査するための仕組みのことを言います。二国間租税条約は、この移転価格税制を構築するための契約書なのです。
実際に国同士が税務調査を行う際に重要視するのは、取引の形式と実態を示す文書です。日本法人が本当にセーシェル法人とライセンス契約をしているのか、ライセンスの内容が本当にセーシェル法人にあるのか、といったことを、契約書、取引に関するメールのやり取りなどの文書を手がかりに、調査をしていきます。
1000人規模の大企業にならないと、費用と社内の税務知識の制約で、なかなかこういった文書化をゼロから行えません。
一方で、小さい会社だからといって、調査リスクを無視するわけにはいきません。かといって、ビジネスの性質上、対策内容があまり変わらないにもかかわらず、500万円と数ヶ月もかけて個別に文書を作成するのはあまりに非効率でしょう。
弊社では、法人を設立されたばかりで、小規模のお客様へは、コンサルティングサービスの一環として、基本的な移転価格ポリシーを盛り込んだ、契約書類を提供しており、実取引の中でマイナスの判定がつかないよう、メールの書き方の注意点なども指導しております。
海外法人のメリットを最大化しながらも、そのリスクを最小化するスキームを私のほうへお任せいただくことで、お客さんには本業に注力することができ、結果、ビジネスの拡大につなげていくのが、私は理想的な形だと思います。
弊社のコンサルティングサービスは、内容や時間によって費用を頂戴しているわけではなく、年費固定、サービス無制限ですので、大なり小なりトラブルが起きてしまう海外ビジネスの性質上、特に安心してご利用いただけると思います。
詳しくはメールにてお気軽にお問い合わせください。
kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com
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