2014年末に交換された、香港との租税協定の情報交換の書簡が、2016年には国税当局の実務に具体的に落とし込まれることでしょう。
これまで、移転価格の適正な調整および脱税の防止のため、香港政府は、日本で支払われるべき法人税、所得税およびそれと実質手金類似する金銭のやり取りについて、日本政府に情報提供してきましたが、これからは、その対象が相続税、贈与税、消費税、およびそれと実質的に類似する金銭のやり取りに広がることになります。
平たく言えば、相続税、贈与税、消費税の租税回避や脱税を本格的に日本政府が取り締まっていくということです。
香港法人で売買取引を仕立てて誤魔化していた方、香港法人がやりづらくなったから、オフショア+ノミニーでそのようなスキームを用いていた方は、これから注意する必要があります。