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ノミニー特集 その9 法域によって異なる運用

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ノミニー制度に関する法律は法域によって異なります。

ほとんど実態として名義貸しを黙認していた法域もあれば、ノミニー活用法人に対して特別な申告義務を課している法域もあります。法人口座開設時に、どこの法人のノミニーを活用しているのかで、審査で要求される内容も異なってきました。このような違いは、お客さんのビジネスに異なる影響を与えますので、本来、弊社のようなサポート会社も異なる運用方法を取らなければなりません。

 

しかしながら、特に日本に限っていえば、この辺りの法律の違いや運用の違いを理解せずに、あるいは少しだけ分かる部分があるがお客さんにデメリットをひた隠しにしながら、一律に20~30万円で実態は名義貸し費用を、お客さんに請求しているサポート会社が多いように思います。

お客さんも安易に名義貸しを利用している認識ですので、利用を初めて1年後に、特別な申告義務に追われ、当初想定していたメリットをまったく享受することなく、むしろ海外法人の設立費用と更新費用分だけ損する事態になりかねません。

ひどいケースなら、業者が銀行の審査基準を理解できておらず、ノミニー費用を受け取っていながら、口座開設に失敗するケースまでございます。いや、傷が深くならないうちに失敗したほうがいいですので、こちらのほうがマシなケースなのかもしれません。

 

一見さんに具体的な運用の違いを教えてくれるサポート会社さんは皆無でしょうが、その知識と経験に厚みがあり、お客さんサイドに立ってサービスを提供しているかどうかは、コミュニケーションの中から感じ取ることができると思います。

(それができる自信がないお客さんは、厳しいことを言いますが、カモになるだけですので、この業界と取引しないほうがいいです。)

 

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